徳島大学歯学部同窓会(蔵歯会)会則
第1章 総 則
第1条 本会は徳島大学歯学部同窓会(蔵歯会)と称する。
第2条 本会は徳島県徳島市蔵本町3-18-15徳島大学歯学部内におく。
第3条 本会は会員の福祉及び会員相互の親睦を図るとともに,歯学並びに徳島大学歯学 部の発展に寄与することを目的とする。
第2章 会 員
第4条 本会の会員は次の通りとする。
- 正会員
徳島大学歯学部の卒業生 - 準会員
徳島大学歯学部学生 - 特別会員
徳島大学歯学部の元・前・現教授
第5条 会費は以下の通りとする。
- 正会員は定められた会費(年会費5,000円)を納入しなければならない。
- 準会員は定められた会費 5,000円を入学時に納入しなければならない。
第3章 事 業
第6条 本会は第3条の目的を果たすために次の事業を行う。
- 会員の研修
- 講演会、その他の会合の開催
- 会員の福利厚生
- 会報、名簿などの発行
- 渉外に関する事業
- その他目的達成のために必要な事項
第4章 役員及び評議員
第7条 本会に次の役員をおき,正会員より選出する。
- 会 長
- 1名
- 副 会 長
- 若干名
- 専務理事
- 1名
- 理 事
- 若干名
- 監 事
- 2名
第8条 会長及び監事は,選挙管理規約に従い選出する。
第9条 役員の職務は次の通りとする。
- 会長は本会を代表し,会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時は会長の職務を代行する。
- 専務理事は会長の意を受け会務を掌理し,会長及び副会長共に事故ある時は,そ の職務を代行する。
- 理事は会務を分掌する。
- 監事は本会の業務と会計を監査し,評議員会に報告しなければならない。
第10条 役員の任期は,定期評議員会終了翌日から次々事業年度の定期評議員会終了日で の2年程度とする。ただし,再任を妨げない。
第11条 本会に顧問を若干名置くことができる。
第12条 評議員は各期代表者1名及び各支部長とする。ただし兼任はできない。
第5章 会 議
第13条 本会の会議は評議員会,支部長会,理事会,委員会とする。
第14条 評議員会は,役員及び評議員をもって構成し,本会の最高決議機関とする。
第15条 評議員会は定期評議員会及び臨時評議員会とする
第16条 評議員会は次の事項を議決又は承認する。
- 会則の改正に関すること。
- 前年度会計報告,会務及び事業報告に関すること。
- 新年度予算案及び事業計画案に関すること。
- 会長及び監事の選挙に関すること。
- 副会長及び専務理事,理事の承認に関すること。
- 会費の金額,並びに徴収方法に関すること。
- 本会の目的達成に必要な事業で経費を要するものに関すること。
- その他必要と認める事項。
第17条 評議員会は,評議員の過半数の出席をもって成立する。ただし,代理出席及び委 任状もこれを認める。
第20条 会長は,理事会の議決を要する事柄でありながら,理事会を開催する時間がない と認めたときは,これを専決処分することができる。ただし,この場合は,後日理事会で承認を受けなければならない。
第21条 本会に各種委員会を置くことができる。
第6章 各期代表者
第22条 各期は代表者1名を選出する。
第7章 支 部
第23条 支部を各都道府県に置くことができる。
第24条 各支部はその地域に居住または就業する正会員によって構成する。
第25条 各支部は支部長を選出する。
第8章 会 計
第26条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第27条 本会の経費は第2章第5条に定めた会費及びその他の収入によって賄う。
第28条 納入した会費はいかなる理由があっても返還しない。
第29条 資産は評議員会が定めた方法によって会長が管理する。
第30条 原則として、2年間会費が未納の場合、正会員に対して同窓会誌、同窓会名簿、 学術の案内送付を中止し、本会会員としての特別の待遇を行わない。ただし会費の納入を再開した場合は、その時点から本会会員としての上記特別待遇を受けることができる。
第9章 慶弔見舞
第31条 会員その他に慶弔見舞を行うことができる。
第10章 解 散
第32条 本会を解散しようとするときは、全正会員の3分の2以上の賛成がなければなら ない。
附 則
- 本会会則は平成2年4月1日より施行する。
- 本会の運営に関する細則は別にこれを定める。
- 本会会則一部改正(平成8年4月1日より施行)
- 本会会則一部改正(平成17年4月1日より施行)
- 本会会則一部改正(平成27年4月1日より施行)
- 本会会則一部改正(令和2年7月1日より施行)